営業保証金 |
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《サイト運営者からのご挨拶》
この度は『住まいと暮らしのプチガイド』を訪問頂き、誠にありがとうございます。
当サイトでは住まいの購入、建築および不動産投資についての様々な情報を提供しています。
住宅の購入は人生で最も大きな買い物であるにもかかわらず、あまりにも多くの方々が十分な知識もないままに、
購入に踏み切っておられるような気がしてなりません。
皆が少しずつ、住まいに関する知識をつけていけば、もっともっと日本の住宅事情が良くなるのではないか、
そんな素朴な思いからこのサイトをつくってみました。
住まいに関するトラブルを未然に防ぎ、より豊かな生活を実現するために、当サイトが少しでもお役に立てれば幸いです。
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営業保証金 |
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宅地建物取引は一般に高額なものであるため、何かの事故が発生した場合には大きな損害が発生しかねません。
そこで、取引の相手方を保護するために設けられているのがこの宅建業者の営業保証金制度です。
宅建業者は業務開始の前に一定額の営業保証金を供託しておき、もし取引の相手方に損害を与えた場合、そこから還付金として弁済されることになります。
供託しなければならない営業保証金の額は本店は1,000万円、支店1ヶ所につき500万円となっています。
ただし、宅地建物取引業保証協会の社員になっている宅建業者の場合は保証協会に同様の制度があるためこの営業保証金の供託は不要とされています。
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なお、このサイトに記載している情報は全て管理人個人が調査、収集した情報です。
できるだけ正確を期しているつもりですが、必ずしも内容を保障しているものではございません。
実際のご使用に当たっては必ずご自身で再度確認いただけますようよろしくお願いいたします。 |
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