瑕疵担保責任 |
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この度は『住まいと暮らしのプチガイド』を訪問頂き、誠にありがとうございます。
当サイトでは住まいの購入、建築および不動産投資についての様々な情報を提供しています。
住宅の購入は人生で最も大きな買い物であるにもかかわらず、あまりにも多くの方々が十分な知識もないままに、
購入に踏み切っておられるような気がしてなりません。
皆が少しずつ、住まいに関する知識をつけていけば、もっともっと日本の住宅事情が良くなるのではないか、
そんな素朴な思いからこのサイトをつくってみました。
住まいに関するトラブルを未然に防ぎ、より豊かな生活を実現するために、当サイトが少しでもお役に立てれば幸いです。
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瑕疵担保責任 |
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瑕疵(かし)担保責任とは、特定物を売買したあと、その目的物に隠れた欠陥(これを法律用語で瑕疵といいます)が見つかった場合には売主が責任を取らなければならないという民法の規定のことです。
民法の規定ではこの有効期間は瑕疵の発見から1年間とされています。
この規定は当事者間の合意により排除あるいは減縮できますが、売主が宅建業者の場合には買主に不利となる特約は期間に関するもの以外は認められません。
期間については売主が宅建業者であっても引渡しの日から2年以上確保されていれば変更可能です。
また、新築物件については別途「住宅の品質確保等に関する法律」において引渡しから10年間の瑕疵保証が施工業者に義務付けられています。
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