瑕疵担保責任 特約 |
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《サイト運営者からのご挨拶》
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当サイトでは住まいの購入、建築および不動産投資についての様々な情報を提供しています。
住宅の購入は人生で最も大きな買い物であるにもかかわらず、あまりにも多くの方々が十分な知識もないままに、
購入に踏み切っておられるような気がしてなりません。
皆が少しずつ、住まいに関する知識をつけていけば、もっともっと日本の住宅事情が良くなるのではないか、
そんな素朴な思いからこのサイトをつくってみました。
住まいに関するトラブルを未然に防ぎ、より豊かな生活を実現するために、当サイトが少しでもお役に立てれば幸いです。
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瑕疵担保責任の特約 |
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瑕疵(かし)担保責任とは、特定物を売買したあと、その目的物に隠れた欠陥(これを法律用語で瑕疵といいます)が見つかった場合には売主が責任を取らなければならないという民法の規定のことです。
民法の規定ではこの有効期間は瑕疵の発見から1年間とされています。
不動産の売買についてもこの規定が適用され、瑕疵が見つかってから1年以内に申告すれば売主が責任を取らなければならなくなります。
しかし、この規定は当事者間の合意があれば排除あるいは減縮できるため、売主が責任を逃れるために契約に特約を付して、瑕疵担保責任を排除あるいは減縮させようとすることがあります。
購入者の立場からはせっかくの民法の規定を無駄にするのはもったいないですからこのような特約は設けないにこしたことはありません。
また、新築物件についてはこれとは別に「住宅の品質確保等に関する法律」において引渡しから10年間の瑕疵保証が施工業者に義務付けられています。
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なお、このサイトに記載している情報は全て管理人個人が調査、収集した情報です。
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