瑕疵保証制度 |
|
|
《サイト運営者からのご挨拶》
この度は『住まいと暮らしのプチガイド』を訪問頂き、誠にありがとうございます。
当サイトでは住まいの購入、建築および不動産投資についての様々な情報を提供しています。
住宅の購入は人生で最も大きな買い物であるにもかかわらず、あまりにも多くの方々が十分な知識もないままに、
購入に踏み切っておられるような気がしてなりません。
皆が少しずつ、住まいに関する知識をつけていけば、もっともっと日本の住宅事情が良くなるのではないか、
そんな素朴な思いからこのサイトをつくってみました。
住まいに関するトラブルを未然に防ぎ、より豊かな生活を実現するために、当サイトが少しでもお役に立てれば幸いです。
スポンサードリンク
|
|
TOP>住宅購入プチ辞典>カ行>瑕疵保証制度 |
|
|
瑕疵保証制度 |
|
住宅を建築した際に、契約時の仕様書や図面で示された性能が満たされていないことが判明した時に、その部分を施工業者が責任を持って修理する制度のことを「瑕疵(かし)保証制度」といいます。
2000年に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法ないしは住宅新法などと呼ばれます)が施行され、それまで1〜2年が多かったこの保証期間が完成引渡し後10年間以上と定められました。
ただし、対象となる場所が定められており、基礎や柱などの主要な部分と雨水の侵入を防止する部分に限られています。
いずれにしても契約時には瑕疵保証がどうなっているか、しっかり条件を確認しておくようにしましょう。
スポンサードリンク
|
|
|
|
|
なお、このサイトに記載している情報は全て管理人個人が調査、収集した情報です。
できるだけ正確を期しているつもりですが、必ずしも内容を保障しているものではございません。
実際のご使用に当たっては必ずご自身で再度確認いただけますようよろしくお願いいたします。 |
|
|
|
Copyright(C) 住まいと暮らしのプチガイド All Rights Reserved. |