危険負担 特約 |
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《サイト運営者からのご挨拶》
この度は『住まいと暮らしのプチガイド』を訪問頂き、誠にありがとうございます。
当サイトでは住まいの購入、建築および不動産投資についての様々な情報を提供しています。
住宅の購入は人生で最も大きな買い物であるにもかかわらず、あまりにも多くの方々が十分な知識もないままに、
購入に踏み切っておられるような気がしてなりません。
皆が少しずつ、住まいに関する知識をつけていけば、もっともっと日本の住宅事情が良くなるのではないか、
そんな素朴な思いからこのサイトをつくってみました。
住まいに関するトラブルを未然に防ぎ、より豊かな生活を実現するために、当サイトが少しでもお役に立てれば幸いです。
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危険負担の特約 |
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危険負担とは、契約成立後に当事者の責任ではない何らかの事情でその履行が不能になった場合にどちらがそのリスクを負担するかという問題です。
例えば、住宅の売買契約成立後、引渡しまでの間に地震など当事者に関係のない理由でその住宅が滅失してしまったような場合、どうなるのでしょう。
この場合、民法上の規定では買主はその住宅代金を支払わなければならないことになっています。
これでは購入するほうとしては困りますよね。
そこで、危険負担の規定は当事者が合意すれば排除できることから、通常、不動産の売買契約では、特約で引き渡し前の滅失などの場合は買主は代金支払い義務を負わないとすることが多いのです。
しかし、契約上にこの特約がなければ購入者が負担しなければならなくなりますので、契約書の危険負担の条項は必ず確認するようにして下さい。
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なお、このサイトに記載している情報は全て管理人個人が調査、収集した情報です。
できるだけ正確を期しているつもりですが、必ずしも内容を保障しているものではございません。
実際のご使用に当たっては必ずご自身で再度確認いただけますようよろしくお願いいたします。 |
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