公示の原則 |
|
|
《サイト運営者からのご挨拶》
この度は『住まいと暮らしのプチガイド』を訪問頂き、誠にありがとうございます。
当サイトでは住まいの購入、建築および不動産投資についての様々な情報を提供しています。
住宅の購入は人生で最も大きな買い物であるにもかかわらず、あまりにも多くの方々が十分な知識もないままに、
購入に踏み切っておられるような気がしてなりません。
皆が少しずつ、住まいに関する知識をつけていけば、もっともっと日本の住宅事情が良くなるのではないか、
そんな素朴な思いからこのサイトをつくってみました。
住まいに関するトラブルを未然に防ぎ、より豊かな生活を実現するために、当サイトが少しでもお役に立てれば幸いです。
スポンサードリンク
|
|
TOP>住宅購入プチ辞典>カ行>公示の原則 |
|
|
公示の原則 |
|
不動産の所有権については直接的排他的な権利であり、権利者および権利の内容を第三者に公示しておく必要があります。
そこで、民法では不動産の物権(所有権などの権利)の変動については「登記」をその公示方法として第三者に対する物権変動の対抗要件として定めています。
従って、住宅を購入すると一戸建てであろうがマンションであろうが、必ず登記をしましょう。
登記にはそのための費用がかかりますが、これは自分の所有権をしっかりと第三者にも示す手続きですので大変重要です。
通常は取引の手続きの一環として不動産業者が司法書士などを通じて手配してくれるようになっていますので自分でする必要はありませんが、登記の意味はしっかり理解しておきましょう。
スポンサードリンク
|
|
|
|
|
なお、このサイトに記載している情報は全て管理人個人が調査、収集した情報です。
できるだけ正確を期しているつもりですが、必ずしも内容を保障しているものではございません。
実際のご使用に当たっては必ずご自身で再度確認いただけますようよろしくお願いいたします。 |
|
|
|
Copyright(C) 住まいと暮らしのプチガイド All Rights Reserved. |