専属専任媒介契約 |
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《サイト運営者からのご挨拶》
この度は『住まいと暮らしのプチガイド』を訪問頂き、誠にありがとうございます。
当サイトでは住まいの購入、建築および不動産投資についての様々な情報を提供しています。
住宅の購入は人生で最も大きな買い物であるにもかかわらず、あまりにも多くの方々が十分な知識もないままに、
購入に踏み切っておられるような気がしてなりません。
皆が少しずつ、住まいに関する知識をつけていけば、もっともっと日本の住宅事情が良くなるのではないか、
そんな素朴な思いからこのサイトをつくってみました。
住まいに関するトラブルを未然に防ぎ、より豊かな生活を実現するために、当サイトが少しでもお役に立てれば幸いです。
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専属専任媒介契約 |
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宅地建物の媒介契約の中で、依頼者が一つの宅建業者にしか媒介を依頼しない内容の契約を専任媒介契約といいます。
さらに専任媒介契約の中で、特に依頼した宅建業者が発見した相手方以外のものとは契約しない(例えば依頼者が自ら発見した相手方があっても取引しない)内容の契約を専属専任媒介契約といいます。
専属専任媒介契約の場合は1週間に1度以上、依頼者へ報告することが義務付けられており、有効期限は3ヶ月までとされています。
これに対して、依頼者が複数の宅建業者に依頼できる内容の契約を一般媒介契約といいます。
一般媒介契約の場合は特に有効期間の規制はありません。
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なお、このサイトに記載している情報は全て管理人個人が調査、収集した情報です。
できるだけ正確を期しているつもりですが、必ずしも内容を保障しているものではございません。
実際のご使用に当たっては必ずご自身で再度確認いただけますようよろしくお願いいたします。 |
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