造作買取請求権 |
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《サイト運営者からのご挨拶》
この度は『住まいと暮らしのプチガイド』を訪問頂き、誠にありがとうございます。
当サイトでは住まいの購入、建築および不動産投資についての様々な情報を提供しています。
住宅の購入は人生で最も大きな買い物であるにもかかわらず、あまりにも多くの方々が十分な知識もないままに、
購入に踏み切っておられるような気がしてなりません。
皆が少しずつ、住まいに関する知識をつけていけば、もっともっと日本の住宅事情が良くなるのではないか、
そんな素朴な思いからこのサイトをつくってみました。
住まいに関するトラブルを未然に防ぎ、より豊かな生活を実現するために、当サイトが少しでもお役に立てれば幸いです。
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造作買取請求権 |
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賃貸住宅で、建物の賃借人が賃貸人の同意を得て建物に造作を付加した場合に、賃貸期間満了ないしは解約した時に、賃借人が賃貸人に対してその造作を買取請求できる権利のことを造作買取請求権といいます。
例えば、賃借人が大家さんの了解を得てエアコンを設置した場合、賃貸期間終了後、引越す時にそのエアコンを買い取るように請求することができるわけです。
これは借地借家法で定められた規定ですが、現実には大抵の契約では特約を設けてこの造作買取請求権を排除しています。
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なお、このサイトに記載している情報は全て管理人個人が調査、収集した情報です。
できるだけ正確を期しているつもりですが、必ずしも内容を保障しているものではございません。
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