宅建主任者免許 |
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《サイト運営者からのご挨拶》
この度は『住まいと暮らしのプチガイド』を訪問頂き、誠にありがとうございます。
当サイトでは住まいの購入、建築および不動産投資についての様々な情報を提供しています。
住宅の購入は人生で最も大きな買い物であるにもかかわらず、あまりにも多くの方々が十分な知識もないままに、
購入に踏み切っておられるような気がしてなりません。
皆が少しずつ、住まいに関する知識をつけていけば、もっともっと日本の住宅事情が良くなるのではないか、
そんな素朴な思いからこのサイトをつくってみました。
住まいに関するトラブルを未然に防ぎ、より豊かな生活を実現するために、当サイトが少しでもお役に立てれば幸いです。
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宅建主任者の免許制度 |
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宅建業者はその事務所に、専任の宅建取引主任者を従業員5名に1名以上の割合で設置しなければいけないことになっています。
宅建取引主任者とは宅建主任者試験に合格し、試験を行った都道府県知事の登録を受け、登録知事から宅地建物主任者証の交付を受けたもので、専任の取引主任者とはもっぱらその事務所等に常勤している取引主任者のことをいいます。
宅建取引主任者の主任者証の有効期間は5年間となっています。
また、宅建取引主任者は重要事項の説明に当たっては特に請求がなくとも必ずこの主任者証を提示しなければならないとされています。
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なお、このサイトに記載している情報は全て管理人個人が調査、収集した情報です。
できるだけ正確を期しているつもりですが、必ずしも内容を保障しているものではございません。
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