建物買取請求権 |
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《サイト運営者からのご挨拶》
この度は『住まいと暮らしのプチガイド』を訪問頂き、誠にありがとうございます。
当サイトでは住まいの購入、建築および不動産投資についての様々な情報を提供しています。
住宅の購入は人生で最も大きな買い物であるにもかかわらず、あまりにも多くの方々が十分な知識もないままに、
購入に踏み切っておられるような気がしてなりません。
皆が少しずつ、住まいに関する知識をつけていけば、もっともっと日本の住宅事情が良くなるのではないか、
そんな素朴な思いからこのサイトをつくってみました。
住まいに関するトラブルを未然に防ぎ、より豊かな生活を実現するために、当サイトが少しでもお役に立てれば幸いです。
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建物買取請求権 |
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ある土地を建物を所有することを目的に借り受けた借地人がその借地上に建物を建築し、その後借地権の存続期間が満了し、更新が拒絶された場合には、借地人は賃貸人に対してその建物の買い取り請求をすることができるとされており、これを建物買取請求権といいます。
この建物買取請求権は一方的な買取請求の意思表示によって売買契約と同じ効力が生じることになっています。
ただし、最初から期限を定め、更新がないという前提の定期借地契約の場合はこのかぎりではありません。
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なお、このサイトに記載している情報は全て管理人個人が調査、収集した情報です。
できるだけ正確を期しているつもりですが、必ずしも内容を保障しているものではございません。
実際のご使用に当たっては必ずご自身で再度確認いただけますようよろしくお願いいたします。 |
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