手付金保全措置 |
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《サイト運営者からのご挨拶》
この度は『住まいと暮らしのプチガイド』を訪問頂き、誠にありがとうございます。
当サイトでは住まいの購入、建築および不動産投資についての様々な情報を提供しています。
住宅の購入は人生で最も大きな買い物であるにもかかわらず、あまりにも多くの方々が十分な知識もないままに、
購入に踏み切っておられるような気がしてなりません。
皆が少しずつ、住まいに関する知識をつけていけば、もっともっと日本の住宅事情が良くなるのではないか、
そんな素朴な思いからこのサイトをつくってみました。
住まいに関するトラブルを未然に防ぎ、より豊かな生活を実現するために、当サイトが少しでもお役に立てれば幸いです。
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手付金の保全措置 |
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宅地建物の契約では通常売買契約を締結する時に一定の手付金の支払いを要求されます。
そこで、宅建業者が倒産などした場合に、契約も履行されず、手付金も返還されないような事態を防ぐため、宅建業者は預った手付金について一定の条件の下に保全措置を講ずることを義務付けられています。
保全措置が必要なケースは@未完成物件の場合は手付金が代金の100分の5を超えるか、または1000万円を超えるとき(どちらかに該当すれば保全措置が必要)、A完成物件の場合は手付金等の額が代金の10分の1を超えるかまたは1000万円を超えるとき、となっています。
保全方法としては保証委託契約、保証保険契約、指定保管機関による保管のいずれかとなります。
自分の支払う手付金の額がこれに該当する時はどういった保全措置が講じられるのか良く確認しておきましょう。
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なお、このサイトに記載している情報は全て管理人個人が調査、収集した情報です。
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