隣地斜線制限 |
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当サイトでは住まいの購入、建築および不動産投資についての様々な情報を提供しています。
住宅の購入は人生で最も大きな買い物であるにもかかわらず、あまりにも多くの方々が十分な知識もないままに、
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皆が少しずつ、住まいに関する知識をつけていけば、もっともっと日本の住宅事情が良くなるのではないか、
そんな素朴な思いからこのサイトをつくってみました。
住まいに関するトラブルを未然に防ぎ、より豊かな生活を実現するために、当サイトが少しでもお役に立てれば幸いです。
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隣地斜線制限 |
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隣地斜線制限とは建物を建築する際の高さに関する規制の一つで、隣地間の通風・採光等の環境を確保することを目的として定められているものです。
具体的には、建築物の高さはその部分から隣地境界線(前面道路に面しない隣の敷地との境界線)までの水平距離に一定の数値を乗じたもの以下にしなければならないとされています。
一定の数値は用途地域によって異なっており、住居系であれば1.25を乗じて得た数値に20mを加えたものとされています(ただし、第一種・第二種低層住居専用地域については絶対高さの制限があるため隣地斜線制限の適用はありません)。
また、このような斜線制限には、このほかに北側斜線制限、道路斜線制限があります。
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